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条例改正案上程へ 竹富町観光案内人

登録引率ガイド、過料など明記

 竹富町は8日から開会する竹富町議会9月定例会で竹富町観光案内人条例改正案を上程する。改正案は昨年認定された西表島エコツーリズム推進全体構想の内容を反映させるための全部改正となっており、特定自然観光資源のあるエリアを案内する「登録引率ガイド」の定義や違反行為があった場合の過料などが新たに明記された。

 世界自然遺産に登録された西表島では近年、自然体験型観光が増加したことに伴い、ガイド事業者の課題(属人的課題)と利用フィールドの課題(属地的課題)が発生。その解決を図るため、2020年に観光案内人条例を施行、22年には国から全体構想の認定を受けた。今回は同条例より2年8カ月後に認定された全体構想の内容とひもづけ、一体的運用を図るための改正となっている。

 第3章で新たに明記された「登録引率ガイド」は観光ガイドのうち島内5カ所の特定自然観光資源(ヒナイ川、西田川、古見岳登山道、西表縦走線、テドウ山登山道)区域で案内ができる者のこと。本条例と合わせて改正される施行規則によると、「町長が主催または指定する試験への合格」が必須となっており、試験は同資源でガイドを行うにあたり必要な知識、技能を有するかを問う内容を想定している。

 第6章では違反行為をした事業者に対する過料を新たに定めた。同条例に関する違反のみならず、全体構想の内容に反する行為を行った事業者も対象となることが特徴。

 金額は地方自治法に基づく最大額の5万円以下。町によると罰金、懲役といった刑事罰の導入については検討している。

 条例改正にあたり町は7月21日から8月4日までパブリックコメントを実施、325件の意見が寄せられた。このうち、案内人免許の更新時期について「繁忙期からずらしてほしい」という要望に対し、最初に行う更新手続きに限り、有効期間を3年6月を超えない範囲で変更できるよう経過措置規定を整備した。

 同条例案が議会で可決されれば、10月10日から施行となる見通し。

  • タグ: 竹富町観光
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