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郡内でも土地規制法運用 13カ所が特別注視区域などに

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 自衛隊基地周辺や国境離島など安全保障上重要な土地の利用を規制する重要土地等調査法(土地規制法)の運用が八重山郡内13カ所で15日、始まった。石垣市5カ所、竹富町と与那国町で各4カ所が特別注視区域や注視区域に指定されており、今後は政府による土地の利用状況の調査などが可能になる。

 このうち、与那国町では与那国駐屯地と久部良集落全域、比川集落の一部が特別注視区域に指定されている。祖納集落、比川集落なども注視区域となっており、島の大半が区域指定されている。

 石垣市では石垣駐屯地とその周辺が特別注視区域、石垣海上保安部とその周辺や平久保崎など計5カ所が注視区域。竹富町は西表島の外離島と内離島が特別注視区域、鳩間島と波照間島の南部全域、西表島の一部が注視区域に指定されている。

 同法では、土地などの利用状況を把握することを目的に、指定区域内の不動産登記簿や住民基本台帳、必要に応じた現地での調査を行い、機能阻害行為などが認められた場合に勧告や命令、国による土地の買い取りなどを実施できる。

 機能阻害行為の例としては▽自衛隊等の航空機の離着陸やレーダーの運用のさまたげとなる工作物の設置▽施設に対する妨害電波の発射―などを挙げ、該当しない例として施設周辺私有地での集会開催などを挙げている。実際の運用では状況に応じて判断する。

 これに加え、特別注視区域では200平方㍍以上の土地を売買する場合に売り主と買い主の双方の届け出が必要となる。氏名や住所、国籍、利用目的などの国への届け出が求められる。

 政府は土地規制法を2021年6月23日に公布、22年9月20日に全面施行した。今年2月の第1弾では北海道から長崎までの58カ所で運用が始まり、今回の第2弾では全国219カ所が重要施設周辺区域に指定された。

郡内でも土地規制法運用

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  • タグ: 重要土地等調査法
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