イセエビ漁が解禁 八重山漁協青年部
「密漁」の防止呼び掛け
漁業権対象種のイセエビ漁が8月1日から解禁となるのを受け、八重山漁業協同組合青年部(上原有市部長)はイセエビ類の密漁防止と違反して捕獲されたエビの販売、所持をしないよう注意喚起を図っている。漁業者以外がイセエビ類を捕獲した場合、漁業法違反で100万円以下の罰金が科せられる場合もあり、「悪意ある密漁をなくしていきたい」と呼び掛けている。
沖縄県漁業調整規則ではイセエビ類とセミエビ類は資源管理の観点から毎年4月1日~7月31日までを禁漁期間と定めている。また体長20㌢以下の個体とセミエビの抱卵個体は年間通じて採捕が禁止されている。
イセエビの密漁は沖縄本島北部などで検挙事例があり、同部は郡内でも密漁が行われている可能性が高いとみている。同部の新里昌央さんによると、毎年8月の初漁で角が折れている個体や光におびえる個体に遭遇することが増えているといい、その場合は密漁による影響が考えられるという。
新里さんは「イセエビは夜とるものなので、それなりの漁具を使わなければならない。禁止と分かっていてとる悪意のある密漁」と指摘する。また、違反して捕獲されたエビを安価で買い取る業者側のモラルも問題視し、「買わない、売らない、もらわない」ことの徹底を訴える。
同部は今後、石垣海上保安部や各地域と連携した密漁防止パトロールを強化していく考えだ。新里さんは「島の資源を次世代につなげていくための取り組み。粘り強く、地道に周知を続けていくしかない」と語った。
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