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前回ご紹介した雑草処理での県の仕様規定方式と…

 前回ご紹介した雑草処理での県の仕様規定方式と性能規定方式の説明が足りないとの声を頂いた▼私の理解の範囲でもう一度述べると仕様規定は、年度の予算の範囲で回数を決め(これまでは2回)除草作業を行う。性能規定は草が伸びたかなと思ったら除草作業に入る、回数は増えるが作業時間の短縮で予算効率は同じとも▼その性能規定を朝の2時間ボランテイァ・国道ヤラブ並木一五友の会が実践していることも紹介した。友の会は今月も先日の15日に空港入り口から開始、18日の大浜手前で終えた。最終日、友のひとりが早朝5時開始、他のメンバーが加わって7時前には終えてしまった▼遅れて参加したメンバーは、そのまま帰るわけにもいかず、帰宅途中の宮良橋駐車場周りの草抜きをした。この辺りは磯辺団地に住んでいた故Kさんが定期的に除草管理していた箇所▼石でできた腰かけ周りのシロバナセンダンソウ、ギンネムを中心に引き抜きぬいた。人力では手ごわい大きなギンネム、ガジュマルは残してしまった。川に降りる階段には、洗濯機とテレビが伸び放題の雑草をいいことに捨て置かれている▼片側だけだが橋の歩道側除草も行った。道路、公園、階段、橋など人工物に雑草は似合わない。残り片側は土が固く次の雨降り後にすることに。(仲間清隆)

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