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法律用語の「却下」と「棄却」はいずれも…

 法律用語の「却下」と「棄却」はいずれも裁判所が申し立てを退ける際に使うが、内容には違いが。却下は要件を備えていない不適法な訴えとして内容が審理される前に退けられること、棄却は内容が審理された上で訴えが退けられることをいう▼石垣市自治基本条例第28条の要件を満たす住民投票の実施を直接請求した場合に選挙権を有する者が投票可能な地位にあることの確認を求める当事者確認訴訟の判決で、那覇地裁は却下を言い渡した(本紙24日付)▼2021年4月の提訴から2年余り、8回の口頭弁論を経たのに門前払い▼原告が根拠とする第28条などの規定が21年6月の市議会で削除されたことから「現時点で法律上の地位は存在しない」「存在し得ない法律上の地位を確認の対象とするもので不適法である」ことを前提とする判決内容だった▼今回の提訴も議会で条例が改正される前のこと。改正条例でさえ過去にさかのぼって適用されることを想定していない。石垣市も「市の主張が認められた」とのコメントを出したものの、過去にさかのぼって改正条例を適用せよ、とは主張していなかった▼法令の効力については、その法の施行前にさかのぼって適用されないという「不遡及の原則」がある。これに習っても控訴は当然だろう。(比嘉盛友)

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