陸自配備 住民投票訴訟が結審 8月に判決言い渡し
- 2020年06月10日
- 政治・行政
【那覇】石垣市住民投票を求める会(金城龍太郎代表)のメンバーら50人が市に対し、自治基本条例に基づく平得大俣への陸上自衛隊配備計画の賛否を問う住民投票の義務付けを求めている訴訟の第4回口頭弁論は9日、那覇地方裁判所(平山馨裁判長)であり、原告側が5月1日に提出した準備書面の内容を確認して結審した。判決は8月27日。実施義務や訴訟要件となる処分性などが争点となっており、司法の判断が注目される。
処分性については最高裁が「その行為によって、国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定することが法律上認められているもの」と定義しており、今回の義務付け訴訟では住民投票の実施がこれに該当するかどうかも問われた。
市側は「仮に住民投票が実施されても、投票結果に法的効果はない」として「処分性はない」とし、原告側は「法令上一定の『法律上の効果』ないし『法的効力』を有する行為で処分性を有する」と反論した。
自治基本条例28条4項に基づく市長の実施義務を巡る所定の手続きについて原告側は規則の制定、市側は議会の可決をそれぞれ主張した。
口頭弁論では原告の1人、川平成雄さん(70)が意見陳述を行い、中山義隆市長の陸上自衛隊受け入れ表明から市有地処分までの動きを「司法の場をないがしろにするもので許しがたい行為」と批判。「基地建設という地域住民の生活に深く関わる重要な問題だからこそ、住民の意思表示が大切。地方自治機能の基礎は地域住民にある」と強調した。
口頭弁終了後の報告集会で金城代表(29)は「やっと、という気持ちと安心と半々。いい結果が出ることを期待している」、今回初めて参加した原告の伊良皆高虎さん(同)は「やることはやった。これまでの活動が認められるといいなと思う」と話した。
第4回口頭弁論は当初4月14日に予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で延期となっていた。
関連するニュース
- 住民投票訴訟、きょう判決 平得大俣陸自配備計画 2020/08/27