「憲法94条に違反」 住民投票の実施義務指摘
- 2020年02月29日
- 政治・行政
【那覇】石垣市平得大俣への陸上自衛隊配備計画をめぐり、沖縄大学客員教授で弁護士の小林武氏、沖縄大学教授の髙良沙哉氏ら3人が28日、県庁で会見を開き、市の市有地売却手続きや自治基本条例解釈が憲法94条違反に当たるとして、住民投票によって市民の意思が示されるまで市有地の売却・貸付手続きを中止するよう求める憲法研究者・法律家の抗議声明を発表した。23日から声明への賛同を呼び掛けており、28日時点で県内外から80人が名を連ねた。同日中に市と市議会に郵送した。
声明は、義務付け訴訟と仮の義務付け申し立てが係属中であるにもかかわらず、裁判所の判断を待たずに市が手続きを進めている土地の売却・貸し付けを「既成事実をつくる行為」と指摘、「住民の意思を無視し、国の方針に即応して従属するものであり、憲法の地方自治の本旨である住民自治、団体自治に反する」と批判。
自治基本条例28条1項の署名要件を地方自治法74条に規定する50分の1以上から4分の1と加重しながら、同28条4項の「所定の手続き」について議会の議決が必要との立場をとっている市の解釈について「地方自治法74条の趣旨や憲法94条で地方公共団体に保障した(法律の範囲内という)条例制定権規定に違反する」と指摘した。
小林氏は「住民が主権者。最後の声は市民が持っているというのが条例の趣旨。住民の意思を阻害し、否定するような形の条例制定は地方公共団体には求められておらず、憲法94条の趣旨を損なっている」と説明した。
髙良氏は「この問題に取り組む石垣市民は決して孤立していない。全国が注視していることを知ってもらう目的もある」と声明発信の意義を強調。賛同者の一人で名古屋学院大学教授の飯島滋明氏は「これだけ多くの人が賛同しており、今後も増えると思う。法律家として許せない事態だ」と述べた。
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