環境省 種の保存法施行令の改正
- 2020年02月12日
- 自然・科学
サキシマカナヘビを指定 国内希少野生動植物種
環境省は種の保存法施行令の改正で、八重山地域に生息するサキシマカナヘビなど全国で計63種を新たに国内希少野生動植物種に指定した。県内の野生動植物は17種が含まれる。指定種の捕獲、採取、譲渡、販売などは10日から原則禁止。違反した場合は、個人は5年以下の懲役または500万円以下の罰金、法人は1億円以下の罰金が科せられる。追加指定により、国内希少野生動植物種等は356種、そのうち沖縄県には116種が分布する。
規制種の特徴は▽洞窟に生息▽ペット目的の取引が問題の種▽里山、草原、ため池など二次的自然環境に生息(動物)・生育(植物)する種▽国民から提案を受けた種ー。
サキシマカナヘビやリュウキュウヤマガメなど既に文化財保護法(天然記念物)や市町村の条例により個体の取り扱い規制が実施されている種も含み、指定種の中には密猟や盗掘の恐れが高い種もある。
イシガキスミレなどの特定第1種国内希少野生動植物種は商業的に個体の繁殖をさせることは可能。個体等の譲渡し等を伴う事業を行う者は、あらかじめ環境大臣、農林水産大臣に届け出が必要。
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」は、人為の影響で生息・生育状況に支障を来しているものの中から国内希少野生動植物種等を指定し、個体の取り扱い(捕獲、採取、殺傷、損傷、譲渡し、広告・陳列等の規制)、生息・生育地の保護や増殖事業など保全に必要な措置を講じている。環境省は2030年度までに700種の指定を目指す。
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