バーベキューなど可能に 底地海水浴場
観光施設の設置・管理に関する条例案で、利用時間や利用料金などが新設されている底地海水浴場=6月9日午前
市議会最終本会議で可決見通し
石垣市は、底地海水浴場の利用期間や遊泳期間、利用料金、禁止行為などを新設する観光施設の設置・管理に関する条例を、開会中の12月定例市議会(平良秀之議長)に提案している。25日の最終本会議で可決される見通し。バーベキューなど火気を使用する行為を許可項目に追加するなど、指定管理者が自主事業で収入を確保しやすいよう環境を整備する内容。さらにサーフボードやセールボードなどの乗り入れを禁止行為に加えている。来年4月1日の施行を予定する。
条例案によると、遊泳時間は4~6月と9月は午前9時~午後6時、7~8月は午前9時~午後7時。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、市長の承認を得て変更することができるとし、指定管理者の裁量を認めている。
施設利用料は▽業として写真を撮影するときに1日1000円▽業として映像を撮影するときに1日2000円▽撮影会その他これに類する行為をするときに1日500円—と設定。シャワー室は一人1回につき200円。
火気の使用を許可項目に追加したのは、指定管理者のバーベキューセット貸し出しなど自主事業を想定したもの。サーフボードなどの乗り入れ禁止は、現に営業を行ったり施設内を置き場としたりする行為が確認されているため。手続きを経れば許可は可能という。
条例案は審議した建設土木委員会(我喜屋隆次委員長、7人)では、料金徴収の対象となっている業としての写真撮影について「これまでやってきた業者は生活がかかっている」などと疑問の声があった。施設管理課は、利用料の減免規定で対応できるとの見解を示した。
撮影会についても「判断基準があいまい。現場で徴収するのは難しいのではないか。トラブルにならないか」との指摘があったことから、同課は具体的な事例を整理して周知する考えを示した。
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