12月
27日
2006

「リゾートは60%以上の緑地帯」開発行為で市が基準案tweet!

Category: 社会・経済



工作物15種類に形状や色彩も

 石垣市は26日、市健康福祉センターで開いた第5回石垣市景観計画(仮称)策定検討委員会(委員長・喜舎場俊一都市建設部長)に、都市計画法に基づく開発行為について30%以上から60%以上の緑地確保を盛り込んだ開発行為等に関する基準案を提示した。土地造成では、のり面の高さを2メートル以下、角度を35度以下として緑化することなどを提案、電柱など工作物の基準案も示した。

 都計法に基づく開発行為を行う際の基準案では、まず新たに造成される敷地の最低面積を500メートル以上と規定。開発区域内で確保すべき緑の量について宅地造成の場合に30%以上で緑地帯の幅が3メートル以上、リゾート施設の場合に60%以上、5メートル以上を求めた。
 工作物は鉄塔、煙突、自動販売機、高架水槽など15種類を列挙、それぞれに形状や色彩などの基準を設け、自動販売機については原色を避けるよう求めた。電柱に関しては細かい基準案を別途設け、高さを原則13メートル以下、可能な場合は木製の使用、周囲の風景にとけ込むような色使いを求める内容となっている。

 意見交換では電柱の基準案について沖縄電力の委員が「木製だと強度が苦しく、電柱の数が増える。色をつけると特殊な注文になるのでコスト高になり、その分は料金に反映せざるを得ない。場所も復旧作業がすぐできる道路沿いが良い」と指摘した。
 また、前回示された建築物に関する基準案について設計業界の委員が「平得真栄里南大浜地区」(壁面後退距離前面8メートル、隣地4メートル)の例を取り上げ、「30坪の家を建てるのに120坪の敷地が必要となる。数値の見直しをしてほしい」と要望した。

 来年1月11日の第6回策定委では市側は、届け出を必要とする対象行為について案を示すことにしている。

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