9月
18日
2008

会計処理ミス? 市内2事業所、年金保険料を満額納付せず

Category: 社会・経済 Tag: 年金



50代男性に影響

 石垣市内の事業所2カ所が合わせて9年余りの間、50代の男性従業員1人から源泉徴収した年金の保険料を満額納付せず、源泉徴収分と実際の納付分の差額合わせて数十万円を男性に返還していたことが分かった。

 差額分を年金の給付額に反映させる期限はすでに過ぎており、男性は適切に保険料を納付した場合よりも低い年金しか受け取ることができない。男性は「私と同じような状態になっている人がいるのではないか」と話している。
 事業者は、石垣社会保険事務所に報告する給与の金額を、実際に支払った金額よりも低くするなどしていたため、年金保険料の事業者負担分も低くなり、源泉徴収分と実際に納付した保険料の間に差額が生じた。
 調査を行った石垣社会保険事務所では「会計処理が間違っていたようだ」としている。

 同事務所によると、期限までに納付していない保険料を年金の給付額に反映させるには、納付期限から2年以内に納付しなければならないが、今回の問題はいずれも発覚から2年以上経ぎており、年金の給付額を改めることができない状態になってしまった。
 男性は「年金保険料の支払い方法を根本的に改めてほしい。私以外にも、同じような状態になっている人がいるのではないか。保険料の納付状況を確かめるうえで給料明細は大切。保管しておいてほしい」と話している。

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コメント

厚生年金保険料について「源泉徴収」という言葉を使用する事は、適当ではありません。誤解を招きます。

記事から、被保険者たる男性従業員は、2カ所の事業所から同様の誤りを受けていたと読み取れます。
この2事業所は、実態としては同一の事業所で、給与計算は同一人物が行っていたという事なのでしょうか?2つの事業所間で被保険者資格の取得喪失を繰り返す?建設業?

「会計処理が間違っていたようだ」としていますが、報酬月額を事実とは異なる金額で届け出ていたならば、なぜ事業主はそのような事をしたのか?事業主負担分を抑える為?
社保への届出よりも高い報酬を支払い、それに見合ったであろう社会保険料を控除していたので、差額を返還したのだと思われます。単に「会計処理の間違い」で済む問題なのでしょうか?

この男性従業員は在職中なので、控除され過ぎた事について強く言う事が出来ないのかもしれません。
あるいは、この男性は使用者側の立場であり、事業主と一体である可能性もありますが。
社会保険料の納付方法についての問題では無いような気がします。
もう少し詳しく取材・報道して頂きたかった。

habunodoku: [2008年9月18日12:52:43]