3月
27日
2008

ガソリン価格、沖縄は現行通りの可能性 暫定税率期限切れ問題

Category: 社会・経済 Tag: ガソリン 値上げ 復帰特別措置法



復帰特別措置で適用受けられず、離島は価格転嫁の恐れも

 1リットル当たり25.1円を暫定加算したガソリン税(揮発油税、地方道路税)の暫定税率の期限切れが31日に迫っているが、県内では期限が切れた場合でも、暫定税率分の価格が安くならない可能性があることが26日、石油業界関係者の話で分かった。石油元売りが、復帰特別措置法の網がかかった沖縄は、同暫定税率撤廃の適用を受けないと判断。4月1日以降も従来通りの価格で出荷する方針を示しているという。また、同税率撤廃が適用された場合は、離島への海上輸送費補助が打ち切られ、その分が価格に転嫁される可能性もあり、離島ではいずれも、同税率撤廃の恩恵は少なくなりそうだ。

 国内のガソリン税は、揮発油の場合、暫定税率の25.1円を含め、1リットル当たり53.8円の税金が課せられている。県内では、復帰特別措置法でこれより7円減額し、46.8円とする特別措置が取られている。
 県では、これに価格調整税として1.5円を加算して徴収。本島から離島への海上輸送費として補助している。
 石油元売りが、沖縄は暫定税率の適用を受けないと判断したのは、復帰特別措置法のガソリン税の軽減等のなかで「租税特別措置法第89条の第2項の規定にかかわらず…」とする文言。
 89条2項は暫定税率を加味したガソリン税の税額を定めたもので、復帰特別措置法が優先された場合、租税特別措置法の変更の有無にかかわらず沖縄の税率は変更されないというものだ。
 これに対し、県内からは「復帰特別措置法の趣旨に反する」との反発があり、国が態度を示さないなかで、石油業界では対応に苦慮している、と言う。
 ただ、石油元売りが、法の解釈を変えず、4月1日以降も現行税率のままで出荷する場合は「ガソリンの安定供給のため仕入れなければならない。その分をかぶることはできない」(県内石油業界関係者)としている。
 一方、暫定税率廃止が県内でも適用された場合は、離島への海上輸送費の財源がなくなることから、県が輸送費補助を打ち切る可能性も浮上している。

 業界関係者によると、本島から石垣までの海上輸送費は1リットル当たり5~7円。竹富町や与那国町などの離島へは、さらに輸送費がかさみ、輸送費補助が打ち切られると、それがすべて価格に転嫁されることにもなりかねない。
 また、旧税率の在庫が卸元を含めて約2週間分程度あるとみられることから、店頭での価格変動は在庫処分の後となる見通し。

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